岩手・八幡平山岳ガイド協会規約

1章 総則

 (名称)

第1条 本会は、岩手・八幡平山岳ガイド協会という。

 (本部)

第2条 本会は、本部を会長または事務局長の所在地に置く。

 (支部)

第3条 本会は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。

 

第2章 目的及び事業

 (目的)

第4条 本会は、山岳ガイド、自然ガイドを目的としたグループ、個人の連携をぽかり、ガイドの地位向上と、安全な登山の普及発展に寄与し、自然保護、山岳遭難事故  防止に努        める。また、本会と趣旨を同じくする団体との友好を深め、互いの技術向上      はかることを目的とする。

事業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)   山岳ガイド・自然ガイドの養成

2) 山岳遭難防止に対する実務及び指導、啓発

3) 登山、山岳スキー技術の研究及び普及、指導

4) 本会と趣旨を同しくする他団体との交流

5) 自然保護活動と啓蒙

6) その他目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

(種別)

第6条 本会の会員は、次のとおりとする。

(1)   正会員 公益社団法人目本山岳ガイド協会によるガイド資格の認定を受けたもの。

(2)   準会員 公益社団法人日本山岳ガイド協会によるガイド資格の認定を受けようとするもの。

(3)   賛助会員 本会の事業を援助する個人

(4)   特別賛助会員 本会の事業を援助する法人及び団体

(5)   名誉会員 本会に特に功労があった個人

 (入会)

第7条 本会に入会を希望する者は、第6条の条件を満だしたうえ役員1名を含む本会会員2名の推薦を得たうえで所定の入会申込茜を提出し、理事会の承認を得るもの  とする。

 (入会金及び会費)

第8条 本会の人会金及び会費は、別に定める。

  2 既納の入会金及び会費は、いかかる事由があっても返還しない。

 (資格の喪失)

第9条 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。

(1)   退会したとき

(2)   禁治産の宣告を受けたとき

(3)   死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき

(4)   除名されたとき

 (退会)

10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。

 (除名)

11条 会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決を経て、会長が除名することができる。

(1)      本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき。

(2)      本会の会員としての義務に違反したとき。

(3)      会費を2年以上滞納したとき。

 

第4章 役員

 (役員)

12条 本会に次の役員を置く。(役員は理事及び監事とする)

(1)  会長1名

(2)  副会長2名以内

(3)  事務局長1名

(4)  事務局次長1名

(5)  理事若干名(研修担当及び遭難対策担当各1名)

(6)  監事2名

 2 会長、副会長、事務局長、監事は総会で選任する。

 3 理事は会長、副会長、事務局長で構成する理事選考委員会の推薦を受けて、総会で選任する。

 (職務)

13条 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。

 2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

 3 事務局長は会の運営と会員との連絡調整に当たる。

 4 事務局次長は事務局長の補佐をする。

 5 理事は各職務を担当するとともに会員との連絡調整に当たる。

 6 監事は本会の財務を監査する。

 (任期)

14条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。

 2 補欠または増員により選任された役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。

 3 役員は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

 (役員の解任)

15条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席者の過半数議決     より会長がこれを解任することができる。

(1)      心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2)      職務上の業務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

 (役員の報酬)

16条 役員は、有給とすることができる。

 2 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。

 

第5章 会議

 (総会)

17条 総会は正会員、準会員、賛助会員、名誉会員をもって構成する。

 (総会の招集)

18条 定例総会は、毎年会長が、招集する。

 2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、会長が招集する。

 3 前項のほが、会員現在数の4分の1以上の会員がら会議に付すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、その請求のあった日がら20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 (総会の議長)

19条 総会の議長は、出席者の中がら選任する。

 (総会の議決事項)

20条 総会は、この規約に別に定めるもののほが、次の事項を議決する。

(1)  事業計画及び収支予算についての事項

(2)  事業報告及び収支決算についての事項

(3)  役員の選任及び解任

(4)  その他、本会の業務に関する重要事項で理事会-役員会において必要と認めるも     の。

 (総会の定則数等)

21条 総会は、会員現在数の3分の2以卜の者が出席しなければ、議決する二とができない。ただし、当該事項につき書面(委任状)をもって、あらがじめ意志を表示し  た者は、出席者とみなす。

 2 総会の議事は、本会規約に別段の定めがある場合を除者、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (議事録)

22条 総会の議事は、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

 (理事会)

23条 理事会は監事を除く役員で構成される。

 2 理事会は、毎年数回会長がこれを招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、または理事現在数の3分の1以上がら会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求のあった日がら20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

 3 理事会の議長は、会長とする。

 4 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議決する二とができない。ただし、当該事項につき書面(委任状)をもってあらがじめ意思を表示した者は、出席とみなす。

 5 理事会の議決は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

 (役員会)

24条 役員会は第12条で定められた役員で構成される。

 2 役員会は会長が必要と認めたときに招集する。

 3 役員会の定則数等については理事会に準ずる。

 

第6章 資産及び会計

 (資産の構成)

25条 本会の財産は、次のとおりとする。

(1)   入会金及び会費

(2)   器具、備品

(3)   寄付金品

(4)   事業に伴う収入

(5)   その他の収人

 (資産の管理)

26条 本会の資産は総会、理事会の議決に基づき担肖役員がこれを管理する。

 (経費の支弁)

27条 本会の事業遂行に要する経費は、資産をもって支弁する。

 (予算及び決算)

28条 本会の収支予算は、会長が編成し、理乍会及び総会の議決を経なければならない。

 2 本会の収支決算は監事の意見をつけて、理事会、総会の承認を受けなければならない。

 (会計年度)

29条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第7章 規約の変更

 (規約の変更)

30条 本規約を変更しようとするときは、現在会員数の3分の2以上の議決を経なければならない。

 

第8章 雑則

 (委任)

31条 本会規約の施行について必要な事項は本会規約に別に定めたものを除いて、理事会が定める規則による。

 

 

 

附則  平成29年6月10日制定